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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
家族信託と任意後見...
財産管理に効果的な制度としては家族信託、任意後見制度があげられます...
相続法改正で何が変わるか
■相続法改正で何が変わるか 今回の相続法改正では、様々なものが変...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公...
祭祀財産
祭祀財産とは、民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことを...
検認
被相続人(亡くなった方)が手書きの遺言書を作成し、法務局の保管制度...
弁護士 相続
被相続人(亡くなった方)に遺言がある場合や、遺言が無くても相続人全...
相続分不存在証明書...
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取ってい...
商事信託と民事信託...
財産を信託する方法には「商事信託」と「民事信託(家族信託)」があ...
法定後見の問題点とは
本人の意思の尊重や、判断能力が不十分になった方の財産・権利の保護を...
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