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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続分の譲受人
相続分は法定相続人や法定相続人以外の第三者に譲渡することもでき、法...
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)本人が自筆で書き遺す形式の...
数次相続
被相続人の相続財産について遺産分割協議を行なう前に相続人が死亡して...
遺産分割協議公正証書
遺産分割協議書は公正証書として作成しなくても効力を持ちますが、公正...
死因贈与契約公正証書
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
連れ子に相続権はあるか
民法上、法定相続人となることができるのは、被相続人の血族および配偶...
死因贈与
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
家族信託とは?民事...
相続問題や事業承継の問題、判断能力が衰えた場合などに備え、家族信...
保佐制度
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度で、被保佐人...
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