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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続法改正で何が変わるか
■相続法改正で何が変わるか 今回の相続法改正では、様々なものが変...
遺留分とは?基本的...
生前贈与や遺贈などを行う際には「遺留分」についての知識を持った上...
家族信託とは?民事...
相続問題や事業承継の問題、判断能力が衰えた場合などに備え、家族信...
胎児と遺産分割
被相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中にいる胎児にも相続権が認...
任意後見制度のメリ...
自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になっ...
親が認知症になった...
もしもご両親が認知症になってしまい、ご両親の財産管理等に不安がある...
平塚市の家族信託は...
家族信託とは、自己の保有する不動産や預金などの財産の管理を信頼ので...
誰が相続人になる?...
相続人になれるかどうかは、亡くなった方との関係性によります。そし...
公正証書遺言の作成...
遺言書は「自筆証書遺言」として作成される例が多いですが、「公正証...

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