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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
茅ヶ崎市の相続に強...
相続は誰もが一度は経験するであろう重要な法律問題です。しかしながら...
相続を司法書士に依...
ご両親や配偶者、子どもなど、身近な方が亡くなるとその方に関しての...
空家問題の実情と所...
日本では空家問題が年々深刻化しています。「誰も使っていない家がた...
相続放棄
「相続放棄」とは、自分の相続する権利を放棄する手続きのことをいいま...
空き家を取得する相...
不動産を相続しても、それを有効活用できなければ管理や税金の面で負...
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公正証書遺言のように公証人に遺言内容を伝えること...
遺言書作成の流れに...
遺言書を作成することで、生前の思いを伝えることができたりご自身の...
生命保険金
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...
相続登記はいつ必要...
不動産を相続したときは相続登記を忘れないようにしてください。20...

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