-
相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
公正証書遺言の作成...
遺言書は「自筆証書遺言」として作成される例が多いですが、「公正証...
相続登記に必要な書...
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以...
認知症対策としての...
ご存知の方も多いかと思いますが、認知症になってしまうと相続対策をす...
相続放棄
「相続放棄」とは、自分の相続する権利を放棄する手続きのことをいいま...
空家問題の実情と所...
日本では空家問題が年々深刻化しています。「誰も使っていない家がた...
弁護士 相続
被相続人(亡くなった方)に遺言がある場合や、遺言が無くても相続人全...
相続法改正~特別の...
■相続法改正~特別の寄与とは~ 今回の相続法改正では、相続人でな...
後見制度
「後見」は、認知症などの精神障害が原因で判断能力を欠く常況にある方...
相続法改正で何が変わるか
■相続法改正で何が変わるか 今回の相続法改正では、様々なものが変...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別受益証明書