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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺言書にはどのよう...
■遺言書の種類 遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺...
鎌倉で家族信託(民...
民事信託は、商事信託のように金融機関に財産を託すこととは異なり親族...
司法書士の活用で相...
相続によって建物や土地を取得することがあります。このとき名義変更...
保証人 連帯保証人
被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保...
相続分の譲渡
相続時には、法定相続人の中に「被相続人(亡くなった方)の財産を相続...
相続放棄
「相続放棄」とは、自分の相続する権利を放棄する手続きのことをいいま...
代償分割
被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、...
不動産相続
不動産相続を行なう際には、不動産の評価額を算定するとともに、一...
茅ヶ崎市の相続に強...
相続は誰もが一度は経験するであろう重要な法律問題です。しかしながら...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別受益証明書