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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...
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- 遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るための手続きのことをいいま...
- 換価分割
被相続人(亡くなった方)の遺産に自宅不動産があるけれど、だれもそこ...
- 法定後見の問題点とは
本人の意思の尊重や、判断能力が不十分になった方の財産・権利の保護を...
- 家族信託(民事信託)
ここ数年話題になっている家族信託(民事信託)を利用して、市民の皆様...
- 名義変更
相続の際、不動産や車の場合には、被相続人名義を相続人名義にする...
- 後見制度
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相続後に承継される財産には基本的に相続税が課税されますが、相続前...
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