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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公...
補助制度
「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法...
司法書士の活用で相...
相続によって建物や土地を取得することがあります。このとき名義変更...
家族間での空き家相...
被相続人の自宅、その他家屋を相続することで、相続人が当該不動産の...
家族信託と任意後見...
財産管理に効果的な制度としては家族信託、任意後見制度があげられます...
相続手続き期限
遺産相続手続きの期限については、①相続税の申告・納税が必要な場合 ...
財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシー...
相続分の譲受人
相続分は法定相続人や法定相続人以外の第三者に譲渡することもでき、法...
相続した空き家の活...
空き家を相続したものの、どう扱えばいいか困ることがあります。維持...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別受益証明書