-
相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
検認
被相続人(亡くなった方)が手書きの遺言書を作成し、法務局の保管制度...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う会議...
相続登記には期限がある?
相続登記の期限は特に定められていません。そのため、相続登記はご自身...
親が認知症になった...
もしもご両親が認知症になってしまい、ご両親の財産管理等に不安がある...
空き家問題を解決す...
日本には多くの空き家が存在しており、しかもその件数は年々増加して...
使わない不動産にも...
不動産を相続したときは「相続登記」をしなければいけません。これは...
相続時精算課税制度
相続時精算課税は、贈与税の課税方式の一つです。 これは相続税と贈...
相続法改正で何が変わるか
■相続法改正で何が変わるか 今回の相続法改正では、様々なものが変...
相続登記の必要書類とは
相続登記に必要となる書類は、相続のパターンによって異なります。ここ...

相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別受益証明書