-
相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
任意後見制度のメリ...
自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になっ...
法定後見
法定後見制度とは、民法に基づく成年後見の制度で、「後見」「保佐」「...
遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るためにする必要のある手続きを行...
遺言書にはどのよう...
■遺言書の種類 遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺...
遺産分割協議と遺産...
相続が開始され、相続人が複数人いる場合には「遺産分割協議」を行う...
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...
生前贈与と遺贈の違...
相続が始まると、亡くなった方の財産は子どもなどの相続人へと移転し...
遺言書作成
遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」...
不動産の名義変更登記
被相続人(亡くなった方)の遺産に不動産がある場合、相続人に名義を変...

相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別受益証明書