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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
空き家を取得する相...
不動産を相続しても、それを有効活用できなければ管理や税金の面で負...
使わない不動産にも...
不動産を相続したときは「相続登記」をしなければいけません。これは...
家族信託の手続完了...
家族信託は長期に渡って運用される契約ですし、大きな財産の移転も伴...
成年後見制度と遺産分割
成年被後見人は判断能力を欠いているため、自分が法定相続人に該当する...
家族間での空き家相...
被相続人の自宅、その他家屋を相続することで、相続人が当該不動産の...
相続分不存在証明書...
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取ってい...
相続開始後は相続人...
親族の方が亡くなったとき、その方を「被相続人」とする相続が開始さ...
遺留分制度について...
遺産の取得については、相続人たちの話し合いで決めるのが基本的な流...
成年後見人には「親...
つい最近、最高裁判所は、成年後見人には「身近な親族を選任することが...

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