特別縁故者とは、内縁の妻や同居人など血のつながりや婚姻関係、家族関係はないものの生前に被相続人と特別に親しくしていた人のことをいいます。民法958条の3では特別縁故者として、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」が挙げられており、被相続人の特別縁故者にあたる場合には法定相続人がいない場合などに家庭裁判所に請求を行ない、家庭裁判所から正当であると認められた時には相続財産の一部もしくは全てを分与してもらうことができます。家庭裁判所への請求は、相続人を捜索するための公告で定められた期間(法定相続人を探す手続きの期間)の満了後3か月以内にする必要があります。なお、被相続人に法定相続人がいない場合や特別縁故者が請求を行なわなかった場合には、被相続人の相続財産は国庫に帰属します。
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特別縁故者
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