誰が相続人になる?相続人の範囲や相続財産を受け取れる順位について解説/湘南なぎさ合同事務所

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誰が相続人になる?相続人の範囲や相続財産を受け取れる順位について解説

相続人になれるかどうかは、亡くなった方との関係性によります。そしてここで言う関係性とは、仲良くしていたかどうか、一緒に暮らしていたかどうか、といった問題ではありません。血族関係である「続柄」で判断されます。さらに、相続人の範囲を決める上では「順位」も考慮しなければなりません。
以下では、順位にも着目し、実際に相続人になることができる範囲に関して解説していきます。

相続人になり得る範囲

相続人の範囲に関しては民法にルールが置かれています。
同法によれば、相続人に「なり得る」者は、亡くなった方から見て以下の関係にある者だと定められています。

  • 配偶者
  • 子(またはその代襲者)
  • 直系尊属(父母や祖父母など)
  • 兄弟姉妹(またはその代襲者)

※代襲者とは、相続人になるべき者が相続開始より前に亡くなっているとき、相続欠格・廃除により相続権を失っているときに起こる、「代襲相続」によって相続権を得た死亡している者の子や孫などのこと

少なくともこれらのいずれかに該当しなければなりません。

相続人の範囲は「順位」に対応する

上に挙げた者は、あくまで「相続人になり得る者」であって、常になれるわけではありません。
実際のところは、「順位」により定まります。

相続における順位とは

相続における「順位」とは、相続人になり得る者をその立場から区分し、優先順位を付したものであると言えます。

つまり、相続人になり得る「配偶者」「子」「孫」「父母」「兄弟姉妹」「姪や甥」が全員存在している場合、優先される順位に区分される者が実際に相続権を得、他方でその順位内に入らない者は相続人になれません。

具体的には、「第1順位」「第2順位」「第3順位」といった形で順位が定められています。同順位に複数人いる場合にはそれら複数の者らで共同して相続が行われます。
そして、第2順位の者が相続できるのは第1順位の者がいないとき、第3順位の者が相続できるのは第2順位の者がいないときに限られます。

順位別の相続人とその詳細

各順位に対応する相続人とその詳細は下表の通りです。

順位 相続人 範囲の詳細
第1順位 子と配偶者 ・実子や養子、嫡出子や非嫡出子も問わない
・子がすでに死亡している場合、その者の子などが代襲相続する
・配偶者の連れ子に関しては養子縁組を要する
第2順位 直系尊属と
配偶者
・直系尊属のうち、父母と祖父母がいる場合、父母が優先される
・養親も実の親と変わらず第2順位になる
・姻族は含まないため、配偶者の親などは対象外
第3順位 兄弟姉妹と
配偶者
・兄弟姉妹は、親の実子であるか養子であるかは問われず同順位
・兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その者の子が代襲する(ただし再代襲は起こらない)

配偶者は常に相続人です。
これに対し、子がいる場合には父母らは相続人になれませんし、被相続人の兄弟姉妹が相続人になれるのも子や父母が相続人になれないシチュエーションに限られます。

また、順位は法定相続分にも影響します。例えば以下のように法定相続分の割合が変化します。

  • 第1順位のケース:配偶者1/2、子1/2
  • 第2順位のケース:配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 第3順位のケース:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

被相続人と最も関係性の近い配偶者が優先され、順位が下がるほど割合が減ります。
なお、子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合には、原則としてその者らで均等に分けることになります。

相続人の範囲に関する諸問題

「内縁関係にある者はどうなるのか」「相続を放棄するとどうなるのか」など、相続人の範囲に関してよくある疑問を以下にまとめました。

内縁関係にある者について

配偶者はどの状況においても優先的に扱われ、最も大きな相続分があてられています。
しかしながら、実質この配偶者に近い存在である「内縁の夫」「内縁の妻」であっても、相続人には含まれません。そのため内縁関係にある者に財産を渡したいと考える方は、遺贈をすることが重要です。

相続を放棄した者について

相続は放棄をすることも可能です。
相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば家裁にて放棄の手続きを行うことができます。
そして放棄をした者は、初めから相続人ではなかった者として扱われ、借金などのマイナスの財産も含め一切を承継しなくなります。

その結果、放棄をした者以外に影響が及びます。
例えば、配偶者と子がおり、本来第1順位の相続が発生するところ、子が放棄をしたとします。この場合、第2順位にある父母等が相続人となります。放棄をした者に関して代襲は起こりません。

さらにこのとき、法定相続分にも変化が起こります。子ではなく直系尊属が相続人になるため配偶者の取り分が1/2から2/3へと増します。直系尊属も放棄をしたかすでに死亡しているのであれば、兄弟姉妹が相続人になり、配偶者の取り分は3/4へとさらに増します。

相続欠格者や廃除された者について

相続放棄をした者同様、欠格事由に該当する者や廃除された者は相続権を失います。

欠格とは、何らの手続きを経ることなく、相続権を当然に剥奪する制度のことです。被相続人や先順位にある者を死亡させたり(未遂を含む)、被相続人が殺害されたにもかかわらず告発・告訴をしなかったりすると欠格事由に該当します。その他、詐欺や強迫による遺言の撤回や変更等をさせる行為や、遺言書の偽造変造行為なども欠格事由にあたります。

これに対し廃除は、申立てに基づき、家裁が遺留分を有する相続人の相続権を剥奪する制度です。
被相続人に対する虐待や侮辱を与えていたなど、廃除事由があると認められる場合には所定の手続きを経た上で相続権が奪われます。

なお、欠格や廃除は、相続の放棄と異なりその者の非行を問題視する制度です。そのため相続権を剥奪された者の子などの代襲は妨げられません。
つまり、子が欠格者になったとしても、孫が代襲者となれば第1順位での相続が起こります。

胎児について

胎児は、相続に関しては「既に生まれたもの」とみなされ特別扱いを受けます。そのため相続人の範囲や相続分の計算等を行う上では、無視しないよう注意が必要です。
ただし死産となった場合、相続では初めからいないものとして、相続放棄同様に扱われます。

相続人を調べる際は順位や各々の事情も把握する必要がある

相続が開始された場合、遺言書の有無の確認と相続人の確定作業から始めます。
そして相続人を調べる際には、どの順位で相続が行われるのかを把握する必要があり、そのためには各人個別の事情も把握しなければなりません。
例えば欠格にあたる事由がないか、相続放棄の意思があるのか、胎児や養子の存在、代襲相続の有無なども確かめていきます。これらの確認作業に合わせて、実際には財産も調査する必要があります。その財産状況によっては自身も相続放棄を検討することになるでしょうし、検討すべき項目が多数に及びます。
何から着手したらいいのかわからない、各種手続きをスムーズに進めたい、という場合には専門家の利用を検討してみましょう。

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