遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれ遺言に記載する内容や法的効力に違いはありませんが、作成方法や形式に違いがあります。
一般的に、最も安全な遺言書は、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」であると言われていますが、法律家のチェックを受けたうえで「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成する方も一定数いらっしゃいます。
本やインターネットの情報を基に独力で遺言書を作成した場合に、法的な不備やミスが出てしまうケースもあるため、必ず専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、これまでの遺言作成・相続手続きにおける経験を活かし、皆様一人一人のお気持ちやご事情に即した遺言書の作成をお手伝いできます。お気軽にご相談下さい。初回のご相談は無料です。
遺言書作成
関連コンテンツ
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
財産管理
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や日常生活における事務に...
【公正証書遺言の効...
遺言書にはいくつか種類があり、その代表格が「自筆証書遺言」と「公...
遺産分割協議と遺産...
相続が開始され、相続人が複数人いる場合には「遺産分割協議」を行う...
相続法改正~遺産分...
■相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~ 相続法改正によって、...
生命保険金
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...
弁護士 相続
被相続人(亡くなった方)に遺言がある場合や、遺言が無くても相続人全...
借金の相続を避ける...
相続は、良くも悪くも被相続人(亡くなった人)の財産を広く引き継ぐ...
家族信託
日本では、一般市民の間で信託制度を活用する文化がなかったため、現在...
遺言信託
遺言信託とは、遺言の方式による信託の設定のことをいい、信託銀行が自...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺言書作成