再転相続/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|再転相続

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再転相続

A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場合に、CがA→Bの相続の承認又は放棄をすることを再転相続と言います。Cは、A→Bの相続を放棄し、次いでB→Cの相続を承認することができます。但し、CがB→Cの相続を放棄してしまえば、Bが有していた相続の承認・放棄の選択権を失うから、もはやA→Bの相続を承認できません。
当事務所では、相続放棄の申立てなど、家庭裁判所に対する申立書作成のお手伝いができますのでお気軽にご相談下さい。初回のご相談は無料です。

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