遺産分割協議書は公正証書として作成しなくても効力を持ちますが、公正証書として作成することでより証明力の高い公文書として遺産分割協議書を作成することができます。遺産分割協議書を公正証書として作成することのメリットとしては、取引の証拠書類としての安全性が高く、相続に関するさまざまな手続きがスムーズになること、遺産分割協議書をめぐる争いの予防的効果を持つことなどがあげられます。また、遺産分割協議公正証書の原本は公証役場に20年間保管されるので、紛失の心配もありません。ただし、公正証書を作成する際には目的価格に応じた費用がかかるほか、作成までに時間がかかるため、費用をできるだけ抑えたい方や、相続手続きをできるだけ簡易かつ早期に行ないたい方には向きません。
湘南なぎさ合同事務所では、相続・遺言・成年後見などに関するご相談を女性専門家ならではの安心の対応力で承っております。気軽に相談できる環境づくりを心がけておりますので、相続・遺言・成年後見などに関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。
遺産分割協議公正証書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
生前贈与と遺贈の違...
相続が始まると、亡くなった方の財産は子どもなどの相続人へと移転し...
公正証書遺言の作成...
遺言書は「自筆証書遺言」として作成される例が多いですが、「公正証...
養子縁組
お子さんのいない方や、相続税の対策として養子縁組制度を利用する方も...
遺留分の割合や具体...
被相続人の配偶者や子など、亡くなった方と近い間柄にある相続人には...
財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシー...
相続分不存在証明書...
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取ってい...
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の形式で記載された戸籍のことで...
遺言書にはどのよう...
■遺言書の種類 遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議公正証書