遺産分割協議書は公正証書として作成しなくても効力を持ちますが、公正証書として作成することでより証明力の高い公文書として遺産分割協議書を作成することができます。遺産分割協議書を公正証書として作成することのメリットとしては、取引の証拠書類としての安全性が高く、相続に関するさまざまな手続きがスムーズになること、遺産分割協議書をめぐる争いの予防的効果を持つことなどがあげられます。また、遺産分割協議公正証書の原本は公証役場に20年間保管されるので、紛失の心配もありません。ただし、公正証書を作成する際には目的価格に応じた費用がかかるほか、作成までに時間がかかるため、費用をできるだけ抑えたい方や、相続手続きをできるだけ簡易かつ早期に行ないたい方には向きません。
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遺産分割協議公正証書
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