遺産分割協議書は公正証書として作成しなくても効力を持ちますが、公正証書として作成することでより証明力の高い公文書として遺産分割協議書を作成することができます。遺産分割協議書を公正証書として作成することのメリットとしては、取引の証拠書類としての安全性が高く、相続に関するさまざまな手続きがスムーズになること、遺産分割協議書をめぐる争いの予防的効果を持つことなどがあげられます。また、遺産分割協議公正証書の原本は公証役場に20年間保管されるので、紛失の心配もありません。ただし、公正証書を作成する際には目的価格に応じた費用がかかるほか、作成までに時間がかかるため、費用をできるだけ抑えたい方や、相続手続きをできるだけ簡易かつ早期に行ないたい方には向きません。
湘南なぎさ合同事務所では、相続・遺言・成年後見などに関するご相談を女性専門家ならではの安心の対応力で承っております。気軽に相談できる環境づくりを心がけておりますので、相続・遺言・成年後見などに関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。
遺産分割協議公正証書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
不動産の信託
家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれま...
相続の対象となる財...
遺産分割は大変で思わぬトラブルが起きやすいです。例えば、相続の対...
相続開始後は財産調...
相続が始まると、遺産分割や相続税の計算をするためにも、財産の調査...
相続法改正~遺産分...
■相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~ 相続法改正によって、...
義務化された相続登...
法改正によって、不動産を取得した相続人は「登記を行わないといけな...
成年後見人・保佐人...
成年後見制度では「後見人」等がついて判断能力が不十分な方を支えま...
空き家を取得する相...
不動産を相続しても、それを有効活用できなければ管理や税金の面で負...
不動産を取得したと...
不動産の名義変更は、売買・相続・贈与などの際に必要となる重要な手...
所有権移転登記の流...
不動産を取得した後に必要な手続きとして「所有権移転登記」がありま...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議公正証書