遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るためにする必要のある手続きを行なうことをいいます。生前に故人が遺言書を遺していた場合には、基本的に遺言の効力が生ずるとともに遺贈や身分行為も効力を生じますが、遺贈する財産によっては遺贈の効力が生じただけでは手続き的に遺贈の手続きが未確定のものもあります。また、身分行為であっても遺言の効力が生じただけでは手続き的に身分が未確定のものもあります。例えば、遺言の中に「すべての不動産をAに遺贈する」といったような記述があった時に、所有権自体は遺言が効力を生じたのと同時にAに移転しますが、手続き的には不動産の登記を行ない、民法177条に記載される第三者への対抗要件をそなえる必要があります。身分行為の場合には、戸籍の届け出などを行なう必要があります。これらの手続きを行なって遺言内容を完全に実現することを遺言の執行といい、遺言執行人が遺言書の中で選任されている場合には遺言執行人を中心に遺言の執行を進めていきます。
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