
遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれ遺言に記載する内容や法的効力に違いはありませんが、作成方法や形式に違いがあります。
一般的に、最も安全な遺言書は、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」であると言われていますが、法律家のチェックを受けたうえで「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成する方も一定数いらっしゃいます。
本やインターネットの情報を基に独力で遺言書を作成した場合に、法的な不備やミスが出てしまうケースもあるため、必ず専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、これまでの遺言作成・相続手続きにおける経験を活かし、皆様一人一人のお気持ちやご事情に即した遺言書の作成をお手伝いできます。お気軽にご相談下さい。初回のご相談は無料です。
遺言書作成
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