相続は、良くも悪くも被相続人(亡くなった人)の財産を広く引き継ぐことになります。
では借金を完済しないまま亡くなった人がいるとどうなるのでしょうか。ここでは相続財産としての借金の取り扱い、そして相続人が検討することになる「相続放棄」の手続について解説していきます。
借金を相続すると相続人が返済義務を負う
相続財産に借金が含まれているとき、その他さまざまな財産とともに、相続人は借金も相続することになります。つまり、「被相続人がした借金であっても、相続人が代わりに支払わなければいけなくなる」ということです。
ただ、マイナスの財産を引き継ぐだけでなく、被相続人が持っていた現金や預貯金、不動産なども引き継ぎますので、必ずしも相続がマイナスに働くとは限りません。
一方で借金の額が非常に大きいときや、プラスの財産がほとんどない場合には、相続をすることで経済的にマイナスの効果が生じる可能性もあります。
相続人の範囲
そもそも相続人になれる人は限定されています。
民法に規定されている法定相続人の例として、次の人物が挙げられます。
- 配偶者
- 子ども
- 両親
- 兄弟姉妹
もっとも優先されるのは配偶者です。そして子どもも第1順位の法定相続人として優先的に相続人になる権利を得ます。子どもがすでに亡くなっていても、その方に子ども(被相続人の孫)がいるときには、その孫が代襲相続することになります。
しかし子どもや代襲人となる孫がいないときには、第2順位の法定相続人である両親等の直系尊属が相続する権利を得ます。
両親等もいないときには、第3順位の法定相続人である、被相続人の兄弟姉妹が相続人になれます。
これら相続人となる人物以外については、被相続人と身近な間柄であったとしても、相続することはできません。借金を相続することもありません。
遺言書で「不動産Aは友人の○○に遺贈する」と記載されていたとしても、特定の財産を遺贈により取得できるのみで、借金を相続することにはなりません。
しかし「財産の4分の1は友人の○○に遺贈する」といった遺言内容だと、その指定割合に応じて相続人に類似する立場となります。そのため相続人以外が借金を取得する事態も起こり得ます。
相続放棄をすれば借金の返済義務は負わなくていい
借金を相続することによるリスクが大きい場合、「相続放棄」を検討しましょう。
相続人は、相続することが義務とされているわけではありません。
相続放棄という手続を経て、相続財産を取得しない選択肢を取ることも可能です。
実際、相続することにリスクがあるというケースも珍しくありません。
司法統計年報の「家事審判・調停事件の事件別新受件数―全家庭裁判所」を見てみると、理由は明らかにされていませんが、令和3年だけで25万件超の相続放棄が行われていることが確認できます。
しかもこの件数は年々増えていっています。数年前から遡って見ていくと、その4年前には20万件超であったのが翌年21万件超に。さらに翌年の令和元年には22万件を超え、令和2年には23万件超へと増加傾向を示しています。
参照:司法統計(https://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search)
なお、特定の財産に限って放棄することはできません。そもそも相続の放棄は“初めから相続人ではなかった”という効力を生じさせるための手続であり、都合よく「借金だけ負担しない」とすることは認められません。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用:e-Gov法令検索 民法第939条
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
相続放棄後の借金はどうなるのか
「自分が相続放棄をすると、その後借金はどうなるの?」「借金の返済義務は誰かにいくの?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。
相続放棄をすると、放棄をした方は相続人から外れ、その他の相続人で遺産分割をすることになります。つまり相続放棄をしていない相続人が支払い義務を負うことになり、しかも1人あたりの負担割合は増します。
とはいえ明らかな債務超過であるときは、他の相続人も相続放棄をすると思われます。
相続人全員が放棄をすると、(被相続人が契約時に連帯保証人を付けていたときは)連帯保証人が債権者から請求を受けることになります。
相続人が連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても連帯保証人としての立場はなくなりません。相続の有無とは無関係に、債権者との個別の契約により責任を負っているためです。
連帯保証人もおらず、相続人もいなくなったときは、「相続財産管理人」が借金の処理をします。相続財産管理人とは家庭裁判所から選任される人物で、相続財産の管理・処分等を職務とします。相続財産管理人が残ったプラスの相続財産を処分して現金化。返せる分を債権者に返済していきます。
相続放棄の手続方法
相続放棄は相続人が意思表示をするだけでできるものではありません。所定の手続を期限内に進める必要があります。
相続放棄に向けた事前準備
相続開始後は、財産調査を行う必要があります。大きな価値を持つ資産が見つかれば相続放棄を選択する必要がなくなるかもしれません。
相続放棄をすべきかどうかの判断を下すためにもまずは財産調査を進めましょう。被相続人の自宅を調べるなどして、手がかりとなる書類を探すことから始めます。
相続放棄の意思が固まれば、必要書類等の準備を進めます。必要になるのは次の書類です。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
- 相続放棄をする方の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
その他状況に応じて必要になる添付書類が出てきますので、詳しくは裁判所に問い合わせるか、専門家に相談するなどして確認しておきましょう。
また、費用として印紙代800円と連絡用の郵便切手代が発生します。郵便切手代も状況により異なります。
家庭裁判所に書類を提出
準備した書類を家庭裁判所に提出して、相続放棄の申述を行います。
申述先は「被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所」です。
また、この申述は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」という期限が設けられていますので要注意です。
照会書に必要事項を記載して返送
書類を提出してもまだ相続を放棄できたことにはなりません。
その後、裁判所から照会書が送られてきますので、内容をよく読み、必要事項を記載。その後返送しましょう。
照会書は、相続放棄の意思があることを確認するための書類です。相続放棄の理由などを記載します。
相続放棄申述受理通知書の受け取り
照会書の内容にも問題がなければ、相続放棄の申述が受理されます。
その後「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
債権者に相続放棄をした事実を証明する場面などで利用しますので、大事に保管しておきましょう。
債権者に相続放棄をしたことを伝える
相続放棄をしても、その事実が債権者に自動的に通知されるわけではありません。
何も知らない債権者が請求をしてくることもあります。
放置しても法的に問題はありませんが、取引のあった債権者に迷惑をかけることになりますし、トラブルになるおそれもあります。相続放棄の手続が完了した後は、債権者に通知を行いましょう。
相続放棄ができないケース
相続放棄は常にできるものではありません。場合によっては相続放棄が認められず、借金の返済義務が避けられなくなるケースもあります。
「相続放棄の申述ができる期間(3ヶ月)を過ぎてしまった」というケース、その他「相続財産を使用・処分してしまった」「借金を少し返済した」というケースは「単純承認」をしたものとみなされてしまい、相続放棄の申述が認められなくなるのです。
そのため「後で相続放棄すれば大丈夫」「請求がきている分だけでも清算しておこう」などと考えてはいけません。相続放棄の可能性が残っている間は、相続財産を処分するような行為は必ず避けなくてはなりません。
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|借金の相続を避けるには相続放棄!相続財産に借金があるときの手続方法や放棄後の借金について