特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から相続人が受け取った特別な受益(贈与)のことをさします。
民法903条では、特別受益者に該当する人として「遺贈を受けた者」、「結婚もしくは養子縁組のために贈与を受けた者」、「生計のために贈与を受けた者」の3つが挙げられており、該当する財産がある場合にはその財産が特別受益とみなされます。どんな贈与が特別受益に該当するか判断が難しいケースもありますが、一般に「遺産の前渡しと呼べるような贈与」があった場合は特別受益にあたる、とされています。特別受益がある場合には、「特別受益の持ち戻し」と呼ばれるものを行ない、特別受益として受け取った財産の価格を相続予定の財産の価格に加えて各相続人の相続分を計算します。
一方、相続税法では「相続開始前3年以内に相続人に対してなされた贈与財産」が相続財産としてみなされます。つまり、民法では特別受益となる財産に期間の上限がないのに対して、相続税法では相続財産とみなす贈与財産の期間の上限が3年と定められています。相続税法上のみなし相続財産がある場合には、相続予定の財産の価格に贈与財産の価格を加えて相続財産の合計額を計算します。
特別受益
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