相続時精算課税制度/湘南なぎさ合同事務所

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相続時精算課税制度

相続時精算課税は、贈与税の課税方式の一つです。

これは相続税と贈与税を一体化した制度で、60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の子ども又は孫への贈与が対象となっています。

相続時精算課税による贈与は、あくまでも相続財産の前渡しになります。

贈与した分は相続時の相続財産にプラスするため、暦年課税のように贈与した分だけ相続財産が減るわけではありません。

ただし、将来値上がりしそうな株式や土地などの資産を贈与すれば相続税の軽減効果があります。相続時に相続財産に加算する贈与税の評価額は、贈与時の評価額となります。そのため、値上がりしそうな土地や株式を先に贈与すれば、そのまま保有して相続するよりも、結果的に値上がり分を圧縮できることになります。

また、アパートやマンションなどの収益性の高い物件を贈与するのも、このケースでは効果的でしょう。贈与後の家賃収入は、受贈者の所得税の対象となり、相続時の対象にはならないので、実質的に相続財産を減らすことにつながります。


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