■相続法改正で何が変わるか
今回の相続法改正では、様々なものが変わります。
①遺産分割前の預貯金債権行使
相続法改正によって、遺産分割前に、被相続人(亡くなった方)の預貯金口座から一部、現金を引き出すことが可能になります。(改正民法909条の2)
②法務局による自筆証書遺言の保管
今回の相続法改正によって、法務局における遺言書の保管等に関する法律が設けられました。
この法律は、自筆証書遺言(民法968条)を法務局が保管してくれるサービスについて定めた法律です。
遺言者は、紛失や偽造、隠匿されるおそれなく遺言書を保管させることができます。
③自筆証書遺言の方式緩和
相続法の改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。
今回の改正によって、遺言の文章のうち、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録は自書しなくてもよいことが認められました。
④特別の寄与
今回の相続法改正では、相続人でない親族についても、特別の寄与があった場合には、特別寄与料の支払いを相続人に対して請求することができるようになります。
⑤配偶者居住権
改正民法1028条で新しく、配偶者居住権という権利が創設されました。被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人が所有していた建物に居住していた場合、その居住していた建物全部について無償で住み続けることができる権利のことをいいます。
このようなものをはじめとして、今回の改正では様々な内容が変わります。相続は、その時点で適用される法律にしたがって行う必要があります。
湘南なぎさ合同事務所では、相続に関するご相談をお待ちしております。
最新の相続制度に詳しい専門家が、茅ヶ崎市、神奈川県内にお住まいの皆様を中心とした皆様の様々な問題に真摯に対応させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続法改正で何が変わるか
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公...
換価分割
被相続人(亡くなった方)の遺産に自宅不動産があるけれど、だれもそこ...
再転相続
A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場に遺言者が赴いて、遺言者の証言を基に公証...
不動産の信託
家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれま...
保証人 連帯保証人
被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保...
未登記建物とは?放...
本来なら建物を新築するとともに表題登記を行うのですが、何らかの事...
遺言書の種類につい...
遺言の書き方はいくつかあります。法律で定められたどの方式を選択す...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続法改正で何が変わるか