被相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中にいる胎児にも相続権が認められるかが問題となります。そもそも相続とは相続の開始の時点で相続人が権利能力を有していなければ認められていないので、原則的には胎児の相続は認められないとされるはずですが、民法においてはそのような原則の例外として、民法886条に胎児の相続は「すでに生まれたものとみなす」とされています。つまり、胎児にも相続権はあるとされているのです。また、胎児には代襲相続も認められており、相続開始時に胎児であれば代襲相続をして相続分を引き継ぐことができます。ただし、これは胎児が生きて生まれてきたときに限られており、死産の時については認められていません。
なお、胎児が相続をするような場合には、とりあえず胎児はいないものとして相続税額を計算しておき、生まれた時に4か月以内に更正の請求を行なって手続きを完了させるのが通常です。
胎児と遺産分割
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
財産管理
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や日常生活における事務に...
遺言書作成
遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」...
司法書士に登記を依...
不動産の売買や相続、住宅ローンの借り入れなど、特に重要な局面で登...
養子縁組
お子さんのいない方や、相続税の対策として養子縁組制度を利用する方も...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う...
空き家を手放す方法...
空き家を所有して維持費や管理の負担に悩む方も多くいます。とはいえ...
茅ヶ崎市の相続に強...
相続は誰もが一度は経験するであろう重要な法律問題です。しかしながら...
平塚市の家族信託は...
家族信託とは、自己の保有する不動産や預金などの財産の管理を信頼ので...
相続の生前対策を司...
相続に関しては家族間でも争いが生じることがあります。特に被相続人...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|胎児と遺産分割