遺産の評価/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産の評価

  1. 湘南なぎさ合同事務所 >
  2. 遺産分割協議に関する記事一覧 >
  3. 遺産の評価

遺産の評価

遺産分割は、様々な財産から構成される遺産全体を具体的相続分に応じて、相続人に公平かつ適正に分配することを目的とする手続きですので、その前提として、遺産全体の経済価値を評価する必要があります。適正な評価は、公平な遺産分割を行うに当たって必須条件であり、当事者の納得を導き出す前提でもあります。遺産の評価はどの時点のものをするのかについては、実務では通常遺産分割時ですが、特別受益などが問題となる事案においては相続開始時を基準として評価額を算出しますので、分割時と相続開始時と両方の評価が必要となります。
遺産が土地の場合、公示価格・固定資産税評価額・相続税評価額(いわゆる路線価)のどの評価を採用するかは相続人全員の同意があれば自由に決定できます。尚、相続税の申告の際の土地の評価は路線価がある地域は路線価で、ない地域は倍率方式により算定されます。
湘南なぎさ合同事務所では、相続に関するご相談を相続手続きの経験豊富な司法書士が承っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例

遺産の評価|湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)

ページトップへ