「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法13条一項に規定されている行為のうち事前に決めた特定の行為をするときに、被補助人の同意が必要となります。万が一、被補助人が同意を得て行なわなければならない行為を同意を得ずにした場合は、補助人・被補助人はその行為を取り消すことができます。法定後見制度の対象となる基準の中で、最も判断能力の高い基準の制度のため、本人が単独で行うことができる法律行為の範囲は後見や保佐よりも広くなっています。また、保佐の場合と同様に、代理権は家庭裁判所に請求することにより補助人に付与することができ、代理権が付与された行為については、補助人が被補助人を代理することができます。本人が認知症などの場合には、認知症の症状が出始めた頃に活用する制度として有効です。
補助制度
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
特別縁故者
特別縁故者とは、内縁の妻や同居人など血のつながりや婚姻関係、家族関...
鎌倉で家族信託(民...
民事信託は、商事信託のように金融機関に財産を託すこととは異なり親族...
同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければ...
財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシートに...
空き家を取得する相...
不動産を相続しても、それを有効活用できなければ管理や税金の面で負...
遺言執行とは~遺言...
特定の人物に特定の財産を相続させたい場合、遺言書を使ってその旨を...
任意後見監督人
任意後見監督人とは、任意後見人が契約通りに適正に仕事をしているかチ...
代襲相続
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、その相...
相続の対象となる財...
遺産分割は大変で思わぬトラブルが起きやすいです。例えば、相続の対...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|補助制度