代襲相続/湘南なぎさ合同事務所

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代襲相続

代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、その相続人の子が本来相続人として相続する予定だった親に代わって相続する方法のことをいいます。例えば、被相続人が死亡し、相続順位が第一順位の「被相続人の子」が相続人よりも先に亡くなっていた場合には、被相続人の孫にあたる人が「被相続人の子」の代わりに相続します。また、その孫も亡くなっていた場合には、被相続人のひ孫にあたる人が相続をします。代襲相続は、相続人欠格や相続人廃除により、その相続人が相続人としての地位を失ったときにも適用され、相続人の子や孫は被相続人の相続財産を相続することができます。また、相続順位が第二順位である親が相続するときに、すでに親が亡くなっている時には、代襲相続にはあたりませんが、祖父母が相続をすることができます。しかし、相続順位が第三順位である兄弟姉妹が相続をする場合には、兄弟姉妹の子が代襲相続をすることはできますが、兄弟姉妹の孫やひ孫が代襲相続をすることはできません。

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