相続を司法書士に依頼するメリット/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続を司法書士に依頼するメリット

  1. 湘南なぎさ合同事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 相続を司法書士に依頼するメリット

相続を司法書士に依頼するメリット

ご両親や配偶者、子どもなど、身近な方が亡くなるとその方に関しての相続が開始されます。相続が開始されると相続人となる方は様々な手続に追われることでしょう。専門知識を要する作業ですが、ご自身で行うことの制限はされていません。しかしながら多くの場合は司法書士などの専門家に代行依頼を出しています。プロに任せることで費用の負担が必要ですが、それ以上にメリットが得られるからです。

では司法書士への依頼で具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでその内容を紹介していきます。

自分で相続手続を進めるときに困ること

司法書士は法律に強い専門家であって、特に登記制度に精通したプロです。登記について手続代行を依頼するときは司法書士でなければならず、知識を持っていたとしても資格を持たない方が代行を受任することは法律上禁止されています。

しかし自分でする場合は別です。ご自身で対応しても違法にはならず、その分依頼費用を浮かせることができます。登記に限らず、各種相続手続はすべてご自身で対応することが可能です。

ただ、専門知識や特別な経験のない方が対応しようとすると、さまざまな点で困ることが出てきます。

  • 手続のミスが起こる
  • 期限に間に合わない
  • 権利関係をめぐるトラブルに巻き込まれる

また、ご自身で対応する場合でも一切の費用が不要になるわけではありません。税金、書類の取得費用など、避けられない費用があることは覚えておくべきです。

司法書士に相続手続を依頼するメリット

司法書士に相続手続を依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。遺産の内容、各々の状況によってその恩恵は異なりますし、依頼先の司法書士の能力によっても変わってくることには留意しましょう。以下では一般的なメリットの内容を示していきます。

遺産の調査を任せられる

相続人は、被相続人(亡くなられた方)の権利義務を引き継ぎます。そのため被相続人が生前所有していた財産を取得することになります。複数の相続人がいるときは遺産分割協議を行って各々が取得する財産を決めていきますし、相続税申告の際にも取得した財産について整理してそれぞれの評価額も算定しておく必要があります。

そこで遺産の調査が欠かせません。

《調査する遺産の例》

  • 預貯金
  • 動産(家財や家電、貴金属、自動車など)
  • 不動産(土地や建物のこと。賃借権、地上権についても調べる)
  • 有価証券(株式、公債、社債など)
  • 消極財産(借金、住宅ローンなどマイナスの価値を持つ財産)

預貯金1つを調べるにも、まずは亡くなった方がどの銀行で口座開設していたのか把握することから始めなくてはなりません。自宅に通帳がないか、何か書類が届いていないか、そして銀行が特定できれば残高証明書を発行してもらう必要があります。口座は1つとは限りませんので複数の金融機関に問い合わせることになるかもしれません。

不動産の場合は登記識別情報と固定資産税の課税通知書などを探すことから始めます。不動産の存在について調べ、さらに価額の評価も行います。

その他さまざまな作業が必要となります。大変な作業で、時間もかかります。慣れていない方だとなおさらです。調査漏れがあると、再度相続人で話し合うことになったり相続税の申告について修正を行ったり、さらに手間が増えてしまいます。

一方で司法書士に依頼すれば、その後さまざまな手続に影響を与えるこの遺産調査をスムーズに進められるようになります。ご自身の負担は軽減され、ミスが起こるリスクも低くなります。

平日の書類収集にも対応できる

相続手続の大変さの1つは「書類集め」にあります。

手続内容に応じて多種多様な書類を確保しないといけません。例えば、遺産に不動産があるときはその物件についての登記(相続に際して行う登記を「相続登記」とも呼ぶ。)を行うことになるのですが、この手続だけでも以下に示す多数の書類が必要になります。

《相続登記で必要な書類》

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員分の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書・全部事項証明書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書(作成されている場合に必要)
  • 登記申請書

何が必要なのかを把握し、どこで発行できるのかを調べ、窓口に行くなどして書類発行をしてもらう必要があります。窓口が平日しか開いていない場合、平日に働いている方は仕事を休むなどの対応が必要になるでしょう。また、書類を発行してもらうだけでなく、遺産分割協議書や登記申請書などは作成をしないといけません。

これらの作業も司法書士に対応を任せることができ、ご自身は仕事を休むことなどなく、普段の生活を大きく崩さず相続手続を進められるようになります。

期限に間に合わせやすい

相続に関連する手続にはいくつか期限が設けられているものがあります。

まず注意すべきは相続開始から3ヶ月以内にやってくる「相続放棄・限定承認の申述期限」です。遺産調査の結果、消極財産の方が割合多いことが明らかになった場合、相続放棄という手続によって相続人としての立場を放棄することも検討します。あるいは限定承認という手続によって財産上のリスクを排斥することも検討します。ただしこれらは相続開始の事実を知ったときから3ヶ月以内しかできません。
これに間に合わない場合、多額の借金についても承継してしまい、被相続人に変わって債務の弁済義務を負うこととなります。

また、相続開始を知った翌日から4ヶ月以内には「準確定申告」、10ヶ月以内には「相続税の申告および納税の期限」もやってきます。税の申告については税理士等の専門領域ですが、その前提として遺産調査など、その他相続手続を進めておかないといけません。
これに間に合わない場合、徴収される税額が増えるなどのペナルティを課されてしまいます。

相続の仕組みに詳しくない方だと期限に間に合わなくなる可能性が高くなりますが、司法書士に依頼すれば期限にも間に合わせやすくなります。心にも余裕が生まれ、相続手続に伴うストレスも低減されるでしょう。

不動産を第三者に取られるリスクを下げられる

土地や建物など、不動産を相続するときはより司法書士に依頼するメリットが大きくなります。前述の通り司法書士は登記のプロですので、その登記が発生する不動産相続においては重要な役割を果たします。

そして登記とは不動産などの権利関係を公示するための仕組みであり、きちんと登記ができていることでご自身の権利を守りやすくなります。「登記をしていない」「登記申請でミスがあった」という場合、結果的に不動産が第三者に取られてしまう危険があります。

司法書士を頼ればこうした問題が起こる可能性は下がり、数百万円~数千万円以上もの財産を守ることができるというメリットが得られるでしょう。

依頼する司法書士の見極めが大事

司法書士に相続手続を依頼すればさまざまなメリットが得られます。ただそのメリットの大きさは依頼先の司法書士によっても異なります。相続問題を取り扱った実績が豊富な司法書士もいれば、相続については得意分野としていない司法書士もいます。

また、人としての相性も重要です。高圧的な態度を取られるとかえってストレスが大きくなるかもしれませんし、まずは相談を通して「この人なら安心して任せられそうだ」と感じられることが大事です。Webサイトなどもチェックし、強みとしている分野、相続についての実績も確認しておきましょう。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例

  • 改製原戸籍改製原戸籍

    改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の形式で記載された戸籍のことで...

  • 遺言信託遺言信託

    遺言信託とは、遺言の方式による信託の設定のことをいい、信託銀行が自...

  • 死因贈与契約公正証書死因贈与契約公正証書

    「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...

  • 家族信託(民事信託)家族信託(民事信託)

    ここ数年話題になっている家族信託(民事信託)を利用して、市民の皆様...

  • 遺言執行遺言執行

    遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るための手続きのことをいいま...

  • 成年後見制度成年後見制度

    成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...

  • 遺産分割協議遺産分割協議

    遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う...

  • 茅ヶ崎市の相続に強い司法書士をお探しの方茅ヶ崎市の相続に強...

    相続は誰もが一度は経験するであろう重要な法律問題です。しかしながら...

  • 特別受益特別受益

    特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から相続人が受け取った特別な...

相続を司法書士に依頼するメリット|湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)

ページトップへ