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債務の相続と遺産分割

相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。つまり、被相続人(亡くなった方)に借金や損害賠償債務などがあった場合には、現金や不動産、株式などのプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償債務などのマイナスの財産(債務)も相続することになります。プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合には、「単純承認」といって単純に相続することを選択することも可能ですが、「相続放棄」といって相続することを放棄することもできます。相続放棄は、被相続人が死亡したことを知った日(ほとんどの方は被相続人が死亡した日)の翌日から3か月以内に相続放棄の申立てを家庭裁判所に行なう必要があり、相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらうことができます。相続放棄を選択した場合には、マイナスの財産だけでなく、不動産や現金などのプラスの財産も相続することができなくなります。また、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分からない場合には、「限定承認」といわれる方法を選択することもでき、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことができます。つまり、限定承認を選んだ場合には、プラスの財産のほうがマイナスの財産よりも多ければ、マイナスの財産を差し引いて残ったプラスの財産を相続することができ、マイナスの財産のほうがプラスの財産よりも多ければ、プラスの財産を差し引いて残ったマイナスの財産については債務を弁済する必要がないということになります。なお、限定承認も被相続人が死亡したことを知った日(ほとんどの方は被相続人が死亡した日)の翌日から3か月以内に限定承認の申立てを家庭裁判所に行なう必要があり、相続放棄も限定承認も申立てを行なわなかった場合には、単純承認をしたとみなされます。単純承認した場合、相続人が複数いれば遺産分割協議を行うわけですが、プラスの財産は法定相続分と違った割合で分割することが可能ですが、マイナスの財産(債務)は原則として法定相続分により各相続人が負担することになります。マイナスの財産を相続人のうちの一人が負担するという遺産分割協議を成立させた場合でも、その効力は債権者に対しては及びませんので、債権者は各相続人に法定相続分の割合で請求することが可能です。

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