■遺言書の検認手続き
相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺していた場合には、家庭裁判所において遺言書の検認をする必要があります。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きのことをいいます。
これにより、遺言書の効力自体には影響を及ぼしませんが、遺言書の内容を明確にするとともに偽造や変造を防ぐことができます。
■検認手続きの主な流れとは
遺言書の検認手続きは、主に以下のような流れにより行われます。
〇検認手続きに必要な書類の提出
検認申立書・遺言者の出生から死亡までの戸籍等・法定相続人全員の戸籍等を役所から収集し、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。
〇検認期日通知
必要書類の提出後数週間から1ヶ月程度で、家庭裁判所から申立人に対し検認日の調整の電話があるため、検認日を確定させます。
検認期日においては、申立人以外の相続人が検認手続きに参加するか否かは任意となりますが、申立人は必ず出席する必要があります。
〇検認の実施
検認当日には、申立人は遺言書と申立書に押印した印鑑を持参する必要があります。
そして、出席した相続人と裁判所職員の立ち合いの下、遺言書を開封し日付、筆跡、署名、本文を確認することとなります。
検認の実施後には、検認済み証明の申請を行い、遺言書の原本が返還されます。
当事務所は、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市を中心に1都3県の皆様からご相談を承っております。
相続・遺言書の検認手続きについてお悩みの方は、お気軽に湘南なぎさ合同事務所までご相談ください。
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