相続分は法定相続人や法定相続人以外の第三者に譲渡することもでき、法律上は、例えば故人が生前に特にお世話になった方や相続人ではない家族に譲渡することなどもできます。相続分の譲渡を行なったときには、相続分の譲受人は遺産分割協議に参加して遺産の分割を受けます。ただし、相続人ではない第三者が突然遺産分割協議に参加して相続分を主張するとなると他の共同相続人が困ってしまうため、民法では、相続分が第三者に譲渡された場合、他の共同相続人はその相続分を取り戻せることが定められています。相続分の譲渡に際して他の共同相続人の同意は必要なく、有償でも無償でも譲渡はできるとされていますが、実際には相続放棄に近い形である法定相続人が他の相続人に自分の相続分を譲渡することが多いため、他の共同相続人の同意が取れている状態で譲渡することが多いようです。
相続分の譲受人
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
公正証書遺言の作成...
遺言書は「自筆証書遺言」として作成される例が多いですが、「公正証...
平塚市の家族信託は...
家族信託とは、自己の保有する不動産や預金などの財産の管理を信頼ので...
認知症対策としての...
ご存知の方も多いかと思いますが、認知症になってしまうと相続対策をす...
同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければ...
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...
不動産の名義変更登記
被相続人(亡くなった方)の遺産に不動産がある場合、相続人に名義を変...
不動産の信託
家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれま...
生前対策
「遺産争いなんて資産家だけの話」と思われている方も多いですが、相続...
遺留分とは?基本的...
生前贈与や遺贈などを行う際には「遺留分」についての知識を持った上...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続分の譲受人