任意後見契約を結ぶには、任意後見に関する法律により、公正証書で任意後見の契約書を作成する必要があります。公正証書として任意後見契約書を作成しなかった場合には、契約の効力が生じないため、任意後見制度の利用をするときには多少費用がかかっても公証役場に依頼をし、公証人に契約書を作成してもらわなければなりません。契約書を公正証書として作成した後には、法務局で任意後見の登記を行ないます。任意後見人は複数選任することもでき、その場合にはそれぞれの任意後見人が単独で権限を行使できるのか、共同して権限を行使できるのか契約の中で決めなければなりません。
本人の判断能力が衰え、任意後見を開始する場合には、任意後見人や親族が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行ない、任意後見監督人を選任してもらって任意後見を開始します。任意後見が開始された際にも登記をする必要があり、任意後見監督人の情報などを登記します。
湘南なぎさ合同事務所では、実際に市民の方と任意後見契約を締結して財産管理事務を行っている司法書士が、任意後見契約のお手伝いを致します。女性の専門家ならではのきめ細かな対応で、初回のご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
任意後見契約公正証書
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