遺留分制度とは、被相続人(亡くなった方)が有していた相続財産について、その一定の割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度で、被相続人による財産の自由な処分(贈与・遺贈)に制限を加えるものです。遺留分を有する相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属であり、子の代襲相続人も、被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った者には遺留分はありませんが、相続欠格、廃除の場合には代襲相続が開始するので、これらの者の直系卑属が遺留分権利者となります。被相続人が自由分を超えて生前の贈与や遺言による遺贈を行ったために遺留分を侵害された相続人が、受遺者や受贈者などに対して、遺留分を侵害している限度でその処分行為の効力を奪うことを遺留分の減殺といいます。遺留分の減殺請求を受けた受遺者や受贈者と減殺請求をした者とが遺産を共有するに至った場合、その共有状態を解消するには共有物分割手続きをする必要がありますが、受遺者や受贈者から遺留分減殺請求をした者に価額弁償する方法もあります。尚、2019年7月1日以後に発生した相続に関しては、「遺留分侵害額請求権」となり、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求していくことになります。
被相続人が遺言を作成する場合、その時点で遺留分の問題が発生することが分かっているのであれば、受遺者や受贈者を受取人とする死亡保険金を掛けておき、その保険金を請求に対する弁済に充てるという対策をとることもできます。また、受遺者・受贈者と遺留分権利者に合意が整えば、事実上遺産分割協議書のような遺留分合意書を作成して、比較的円満に解決することも可能です。
当事務所では、遺留分を考慮した遺言書作成や、遺留分合意書を作成しての相続手続きを、経験豊富な司法書士がお手伝いできます。お気軽にご相談下さい。
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