家族信託と任意後見について/湘南なぎさ合同事務所

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家族信託と任意後見について

財産管理に効果的な制度としては家族信託、任意後見制度があげられます。家族信託の場合には委託者、受託者、受益者などの当事者を定め契約を行うことで効果を発揮します。任意後見の場合には後見人を設定し公正証書を利用することによって契約を行います。これらの制度には両方のメリット、デメリットが存在しています。

【家族信託】
家族信託の場合には柔軟な財産管理ができる点が注目されています。例えば、任意後見の場合には基本的に財産の現状維持を目的にしているため後見人のみの意思で重要な財産の処分や運用を行うことができません。家庭裁判所を通すことでできる場合もありますが否定されることも少なくありません。家族信託の場合には、契約時に受託者の権限を広くした内容を盛り込むことでこのような問題を解消することが可能です。

【任意後見】
一方で任意後見の場合には、家族信託の様な柔軟な財産管理を行うことはできませんが本人の身上監護権という重要な役割を担っています。例えば本人が認知症などになった際の施設との契約などではこのような役割が重要になる場合があります。したがって、家族信託だけや任意後見だけといった制度の利用の仕方をするのではなく双方のメリットを生かして併用していくのが得策であるといえます。

湘南なぎさ合同事務所は神奈川県を中心に皆様の家族信託や後見制度に関するご相談をお受けしております。「家族信託と任意後見制度が似ていてどちらをどう活用していけば分からない」といったお悩みは当事務所までお気軽にご相談ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

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